子供の学資保険料が払えなくなった時のための、「解約返戻金」の基礎知識。
万が一、子供の学資保険の保険料が払えなくなってしまったら、どうなってしまうのでしょうか。
何事も最悪の事態を想定しておくことは大事ですので、一緒に考えてみましょう。
学資保険料が払えなくなる時というのは、
契約者たる親が死亡したり、高度障害者になった場合と、
それ以外の理由で解約する場合との2つに分けられます。
前者の場合は、ほとんどの学資保険では保険料を払い続けなくても、
子供は給付金を受け取ることができますし、育英年金の特約をつけておけば、さらに安心できます。
問題は後者です。
失業や転職による収入減などの経済的な理由で、学資保険を解約せざるを得ない場合、
その時点で保障は失効してしまいますが、「解約返戻金」は戻ってきます。
解約返戻金とは、保険を途中で解約したときに、保険会社から支払われるお金のことです。
郵便局の簡易保険(かんぽ)では還付金という名称で呼ばれています。
ですが残念なことに、
それまで払い込んできた保険料が全額戻ってくるわけではありませんので、
今後保険料は支払えないけど、できる限り解約はしたくないですよね。
そんな場合は、この解約返戻金で保険会社に保険料を貸し付ける、
という形式で保障を継続する裏ワザもあります。
また、それまでに支払った保険料の範囲内で、保障を受けられたり、
保険の中身や祝い金を安く設定しなおすことで、
月々の保険料の支払額を今までよりグッと少なくできることも多いです。
ですから、万が一学資保険料が払えない状態になってしまっても、
パニックを起したり、諦めたりして、すぐに解約するのではなく、
損失を最小限に抑える方法は必ずありますので、
まずは保険会社の担当者の人に相談してみることをお勧めします。
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